最高裁判所第二小法廷 昭和45年(み)18号 決定 1971年2月03日
申立人
平山忠一
右の者に対する所得税法違反被告事件(昭和四三年(あ)第一四四五号)について、昭和四五年一二月一八日当裁判所の言い渡した判決に対し、弁護人岡崎一夫、同山内忠吉、同根本孔衛、同鶴見祐策から、別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右の判決の内容に誤のあることを発見しないので、刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件申立を棄却する。
(村上朝一 色川幸太郎 岡原昌男 小川信雄)